退去時のトラブル。現在朝日新聞で特集されています。賃貸物件の敷金について。
関西地方、九州地方では、「敷引」という特約が商習慣として存在するそうです。
「退去時の返還金=敷金-敷引」となり、ほぼ全額の敷金が返却しない仕組みとなっているようです。
最近は、敷引はおかしいということで、裁判事例もありますが、半額程度戻ってきます。そもそも最初の契約書に「敷引」という項目があること自体、おかしな商習慣ですね。礼金でいいんじゃないのかなと思いますけど。
敷引を賃貸契約書に書かれた場合は、ちょっとわかりませんが、知人の話によると、
とある企業では、敷金3カ月の物件を借りていたとして、退去日が決まっていれば、その3か月前から家賃の支払いをしないそうです。
敷金とは、本来、家賃の補てんとして使われるものであるので、ちょうど使いきったときに退去するわけですね。
これで確実に全額使い切りです。
そのあと、クリーニング代の請求とかあった場合でも、著しいものでなければ、生活の汚れとして支払う義務はありませんので、弁護士にお願いしてささっと処理してもらうそうです。